| … |
26/02/12(木)16:51:57 No.568289
>売春防止法“改正”視野に検討会立ち上げ 「買う側」の罰則規定導入も議論へ
現行法には買う側に対する罰則がないとはいえ、 個人的に行う限り、売る側も元々処罰対象にはならない ただ相手が未成年の場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法や 児童福祉法などの摘発対象となるわけで その辺のバランスをとる為の改正となるはずだから、 違法な勧誘の客になった場合と組織的な管理売春の客になった場合(裏箱ヘル等)に 罰せられるということになるはずだ
ただ注意点があって、どのように部分改正したとしても売春防止法には、 「この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」 とあり、これを簡単に言うと、自由恋愛にまで法は立ち入ってはいかんというこであるので、 今までソープ等では、個室内では自由恋愛で入店時に払うのは入浴料のみで運営することによって 組織的な管理売春ではないとして、売春防止法の適用をパスして来たわけだが、 それは今後もグレーな合法として準有効になるはずだ |